賃貸住宅を退去するとき、「壁紙の張り替え費用を請求された」「床の傷を直す費用を払うよう言われた」「ハウスクリーニング代が高い」といったトラブルは少なくありません。
結論からいうと、賃貸の退去費用は、借主がつけた傷や汚れは負担になることがありますが、普通に住んでいて自然に古くなった部分まで、すべて借主が払うわけではありません。
国土交通省の原状回復ガイドラインでは、原状回復は「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と整理されています。つまり、経年変化や通常使用による損耗まで、借主が新品同様に戻す義務を負うわけではないという考え方です。
一方で、タバコのヤニ、ペットによる傷、飲み物をこぼして放置したシミ、家具移動でつけた深い傷、掃除不足によるひどい汚れなどは、借主負担になる可能性があります。
国民生活センターにも、退去時にハウスクリーニングやクロス張替えなどの原状回復費用として敷金が返金されない、敷金を上回る金額を請求されたという相談が寄せられています。2024年度も1万件を超える相談が登録されており、退去費用は今もトラブルになりやすいテーマです。
この記事では、賃貸の退去費用はどこまで払う必要があるのか、壁紙・床・ハウスクリーニング・鍵交換・エアコン清掃の原状回復ルール、納得できない請求を受けたときの確認ポイントを分かりやすく解説します。
賃貸の退去費用で大切な「原状回復」とは?
賃貸の退去費用を考えるうえで、まず理解したいのが「原状回復」です。
原状回復という言葉から、「入居時とまったく同じ状態に戻すこと」と思われがちですが、実際にはそうではありません。
国土交通省のガイドラインでは、経年変化や通常損耗の修繕費用は賃料に含まれるものと考えられ、借主がすべて負担するものではないとされています。

原状回復で借主負担になりやすいもの
- 故意につけた傷や汚れ
- 不注意でつけた傷や汚れ
- 掃除不足で広がったカビや油汚れ
- 飲み物をこぼして放置したシミ
- ペットによる傷や臭い
- タバコのヤニや臭い
- 通常使用を超える破損
- 無断で行ったDIYや設備変更
貸主負担になりやすいもの
- 日照による壁紙や床の変色
- 家具設置による床やカーペットのへこみ
- 通常使用による小さな傷や汚れ
- 年月の経過による設備の劣化
- 冷蔵庫裏の電気焼け
- 通常の生活で避けにくい消耗
- 借主に責任がない設備故障
ただし、実際の負担は契約内容、特約、入居年数、傷や汚れの程度、写真記録の有無によって変わります。
退去費用は「全部払う」でも「全部払わない」でもない
退去費用の判断でよくある誤解は、「請求されたら必ず払わないといけない」または「ガイドラインがあるから一切払わなくてよい」という極端な考え方です。
実際には、費用ごとに次のように分けて考える必要があります。
| 項目 | 借主負担になりやすいケース | 貸主負担になりやすいケース |
|---|---|---|
| 壁紙 | タバコのヤニ、落書き、故意・過失の破れ | 日焼け、通常使用による色あせ |
| 床 | 家具移動の深い傷、水濡れ放置、ペット傷 | 家具設置による通常のへこみ、自然な色あせ |
| ハウスクリーニング | 特約が明確、通常清掃を超える汚れ | 通常の清掃で落ちる程度の汚れ |
| エアコン | 掃除不足によるひどい汚れ、ヤニ汚れ | 通常使用による内部汚れ、経年劣化 |
| 鍵交換 | 鍵を紛失した場合など | 入居者入れ替えに伴う防犯目的の交換 |
| 水回り | 掃除不足によるカビ・水垢・油汚れ | 通常使用で避けにくい劣化 |
大切なのは、請求書に書かれた金額だけを見るのではなく、何の費用なのか、どの部分の修繕なのか、借主の責任によるものなのかを確認することです。
壁紙・クロスの張り替え費用はどこまで払う?
退去費用で特に多いのが、壁紙・クロスの張り替え費用です。
壁紙は日常生活で汚れやすく、日焼けや経年劣化も起こるため、借主負担と貸主負担の線引きが問題になりやすい部分です。
借主負担になりやすい壁紙の例
- タバコのヤニで全体が黄ばんでいる
- タバコやペットの臭いが染みついている
- 子どもの落書きがある
- 故意に破った跡がある
- 家具をぶつけて大きく破れている
- 結露やカビを放置して広がった
- 無断で貼ったシールや粘着フックで破れた
貸主負担になりやすい壁紙の例
- 日照による自然な変色
- 年月の経過による色あせ
- 通常使用による軽い汚れ
- 冷蔵庫やテレビ裏の電気焼け
- ポスターやカレンダーを貼った通常の跡
壁紙は、入居年数による経年劣化も考慮されます。たとえば長く住んでいた場合、壁紙そのものの価値は年数とともに下がると考えられるため、新品張り替え費用を全額借主負担とするのが妥当かどうかは確認が必要です。
壁紙請求で確認すべきポイント
- どの部屋の壁紙なのか
- 全面張り替えか一面張り替えか
- 汚れや破損の原因は何か
- 入居年数は何年か
- 経年劣化分が考慮されているか
- 単価と㎡数が明細に書かれているか
- 入居時からあった傷ではないか
一部の小さな汚れで、部屋全体のクロス張り替え費用を請求されている場合は、範囲が妥当か確認しましょう。
床・フローリングの退去費用はどこまで払う?
床やフローリングも、退去費用で揉めやすい場所です。
椅子を引いた細かい傷、家具のへこみ、物を落とした傷、ペットの爪傷、水濡れによるシミなど、原因によって判断が変わります。
借主負担になりやすい床の例
- 家具を引きずってできた深い傷
- 重量物を落としてできたへこみ
- 飲み物や水をこぼして放置したシミ
- ペットの爪による広範囲の傷
- タバコの焦げ跡
- 無断で床材を加工した跡
- 掃除不足によるカビや腐食
貸主負担になりやすい床の例
- 家具設置による通常のへこみ
- 日照による色あせ
- 通常歩行で生じる軽微な擦れ
- 経年によるワックスの劣化
- 冷蔵庫や家具の設置跡
床の傷は、深さや範囲が重要です。浅い擦り傷まで全部借主負担になるとは限りませんが、家具を引きずった深い傷や水濡れ放置による膨らみは、借主負担になりやすいです。
床の請求で確認すべきポイント
- 傷の場所と写真があるか
- 傷の原因が借主にあると説明されているか
- 補修で済むのか、張り替えが必要なのか
- 全面張り替えの理由は妥当か
- 経年劣化が考慮されているか
- 入居時からあった傷ではないか
小さな傷なのに部屋全体のフローリング張り替え費用を請求されている場合は、補修範囲や負担割合について説明を求めましょう。
ハウスクリーニング代は借主が払うの?
退去費用で特に多いのが、ハウスクリーニング代です。
ハウスクリーニング代は、契約書に特約として記載されていることも多く、実務上は退去時に請求されるケースがあります。
ただし、クリーニング費用が必ず借主負担になるとは限りません。通常の清掃をして退去した場合と、掃除不足で著しく汚れている場合では判断が変わります。
借主負担になりやすいクリーニングの例
- キッチンの油汚れを長期間放置している
- 浴室のカビがひどい
- トイレの汚れや臭いが強い
- タバコのヤニ汚れがある
- ペットの臭いが残っている
- ゴミや残置物がある
- 通常清掃を明らかにしていない
- 契約書に明確なクリーニング特約がある
確認すべきポイント
- 契約書にクリーニング特約があるか
- 金額が明確に書かれているか
- 対象範囲が明確か
- 通常清掃をしていたか
- 特約が一方的に不利すぎないか
- 請求明細に作業内容が書かれているか
国民生活センターは、納得できない原状回復費用を請求された場合、貸主側に費用の明細などの説明を求め、費用負担について話し合うよう案内しています。年月の経過による損耗や普通の使い方で発生する汚れ・傷については、借主が費用を負担する必要はないと考えられるとも説明しています。
エアコンクリーニング代は払う必要がある?
退去時にエアコンクリーニング代を請求されることもあります。
エアコン内部は通常使用でも汚れます。そのため、通常使用による汚れなのか、借主の使い方や掃除不足による特別な汚れなのかが判断ポイントになります。
借主負担になりやすいケース
- タバコのヤニで内部が汚れている
- フィルター掃除を長期間していない
- ペット臭が強く残っている
- 通常使用を超える汚れがある
- 契約書に明確な特約がある
貸主負担になりやすいケース
- 通常使用による内部汚れ
- 経年劣化による性能低下
- 設備としての不具合
- 入居時からあった汚れや臭い
エアコンクリーニング代を請求された場合は、契約書の特約、作業内容、汚れの原因、金額の妥当性を確認しましょう。
鍵交換費用は退去時に払うの?
鍵交換費用も、入居時または退去時に請求されることがあります。
一般的に、借主が鍵を紛失した場合や、故意・過失で鍵交換が必要になった場合は、借主負担になる可能性があります。
一方で、次の入居者のための防犯目的の鍵交換は、貸主側の管理上の費用と考えられる場合があります。
借主負担になりやすいケース
- 鍵を紛失した
- 鍵を破損した
- 合鍵を返却できない
- 契約違反により交換が必要になった
確認すべきポイント
- 入居時に鍵交換費用を払っているか
- 退去時にも請求されていないか
- 契約書に記載があるか
- 紛失や破損の事実があるか
- 防犯目的の交換なのか
鍵交換費用は、契約によって扱いが分かれやすい項目です。二重請求になっていないか、契約内容と請求明細を確認しましょう。
退去費用の請求書で確認すべき項目
退去後に請求書や精算書が届いたら、すぐに支払う前に内容を確認しましょう。
| 確認項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 作業内容 | 何の修繕・清掃なのか |
| 場所 | どの部屋・どの部分なのか |
| 原因 | 借主の故意・過失によるものか |
| 数量 | ㎡数・枚数・箇所数が妥当か |
| 単価 | 作業単価が明記されているか |
| 負担割合 | 経年劣化が考慮されているか |
| 特約 | 契約書に明確に記載があるか |
| 写真 | 傷や汚れの根拠があるか |
| 敷金精算 | 敷金から何が差し引かれているか |
「一式」とだけ書かれている請求は、内容が分かりにくいです。納得できない場合は、明細と写真、請求根拠の説明を求めましょう。
高額な退去費用を請求されたときの対応
退去費用が高いと感じた場合、すぐに感情的に拒否するのではなく、順番に確認することが大切です。
対応手順
- 請求書・精算書を保管する
- 契約書と特約を確認する
- 入居時・退去時の写真を確認する
- 請求明細の内訳を求める
- どの傷・汚れが借主負担なのか説明を求める
- 経年劣化が考慮されているか確認する
- 納得できない部分を文書で伝える
- 消費生活センターなどに相談する
国民生活センターは、退去時にはできる限り貸主側と一緒に写真を撮ったりメモを取ったりして記録を残しながら、賃貸住宅の現状を確認するよう呼びかけています。また、納得できない請求には明細などの説明を求め、費用負担について話し合うよう案内しています。
入居時の記録が退去費用を左右する
退去費用トラブルを防ぐには、退去時だけでなく入居時の記録が重要です。
国土交通省は、原状回復の問題は退去時だけでなく、入居時の問題として捉えることが重要であり、入退去時に損耗の有無など物件確認を十分に行うことがトラブル防止につながるとしています。
入居時に記録しておきたい場所
- 壁紙の汚れ・破れ
- 床の傷・へこみ
- 窓・サッシの不具合
- キッチンの汚れ
- 浴室のカビ・水垢
- トイレの汚れ
- エアコンの臭い・汚れ
- 建具やドアの傷
- 設備の故障
記録のコツ
- 入居直後に写真を撮る
- 日付が分かる形で保存する
- 部屋全体とアップの両方を撮る
- 管理会社へメールで共有する
- 入居時チェックシートを保管する
- 退去時まで写真を削除しない
「入居時からあった傷」を証明できないと、退去時に借主負担とされる可能性があります。スマホで写真を撮るだけでも、トラブル防止に役立ちます。
退去前に自分でやっておきたい掃除
退去費用を抑えるために、退去前の掃除は重要です。
ただし、専門的な補修や無断修理をするのではなく、通常の清掃を丁寧に行うことが基本です。
退去前に掃除したい場所
- キッチンの油汚れ
- 換気扇まわり
- 浴室のカビ・水垢
- トイレの汚れ
- 洗面台
- 床のホコリ・汚れ
- 窓・サッシ
- ベランダのゴミ
- エアコンフィルター
- 収納内部
やらない方がよいこと
- 壁紙を勝手に張り替える
- 床を自己判断で補修する
- 強い薬剤で素材を傷める
- 無断で設備を交換する
- 傷を隠すために家具やシールを残す
- 管理会社に相談せず業者を入れる
国民生活センターは、入居中の雨漏りや水漏れ、設備不具合などはすぐ貸主側へ相談し、無断で修繕を行うと退去時の原状回復でトラブルになる可能性があると注意しています。
特約がある場合は必ず払う必要がある?
賃貸契約には、ハウスクリーニング費用、エアコンクリーニング費用、鍵交換費用などの特約が入っていることがあります。
特約がある場合、借主負担になる可能性は高くなります。ただし、どのような特約でも無条件に有効とは限りません。
特約で確認したいポイント
- 契約書に明確に書かれているか
- 金額や負担範囲が具体的か
- 借主が契約時に認識できる内容か
- 一方的に不利すぎないか
- 通常損耗まで過度に負担させていないか
- 消費者契約法などに反しないか
特約があるからといって、明細確認や説明を求められないわけではありません。請求額が高い、範囲が広すぎる、説明が曖昧な場合は確認しましょう。
賃貸退去費用のよくある負担例
| 症状・状態 | 負担の考え方 |
|---|---|
| 壁紙の日焼け | 通常損耗・経年変化として貸主負担になりやすい |
| タバコのヤニ汚れ | 借主負担になりやすい |
| 家具の通常設置跡 | 通常損耗として貸主負担になりやすい |
| 家具を引きずった深い傷 | 借主負担になりやすい |
| 冷蔵庫裏の黒ずみ | 通常使用によるものなら貸主負担になりやすい |
| 掃除不足による油汚れ | 借主負担になりやすい |
| 鍵を紛失した | 借主負担になりやすい |
| 入居時からあった傷 | 記録があれば借主負担を避けやすい |
| 通常使用による設備劣化 | 貸主負担になりやすい |
| 無断DIYの跡 | 借主負担になりやすい |
消費生活センターに相談した方がよいケース
話し合っても納得できない場合は、消費生活センターなどの公的相談窓口に相談しましょう。
相談した方がよいケース
- 高額な退去費用を請求された
- 敷金がまったく返ってこない
- 明細を出してもらえない
- 入居時からあった傷まで請求された
- 通常損耗と思われる部分を請求された
- 一方的に支払いを迫られている
- 管理会社と話し合いにならない
- 契約書の特約が不明確
国民生活センターの情報では、退去後に高額な原状回復費用を請求された事例も紹介されています。納得できない請求を受けた場合は、一人で判断せず、明細や写真、契約書をそろえて相談するのが安心です。
費用が変わる要因
退去費用は、同じ間取りでも金額が変わることがあります。
| 要因 | 費用に影響する理由 |
|---|---|
| 入居年数 | 経年劣化の考慮に関わる |
| 汚れ・傷の原因 | 通常使用か故意・過失かで負担が変わる |
| 傷の範囲 | 一部補修か全面張り替えかに影響する |
| 契約特約 | クリーニング費用などの負担に関わる |
| 入居時記録 | 元からあった傷かどうかの証拠になる |
| 掃除状態 | 通常清掃を超える汚れは負担になりやすい |
| ペット・喫煙 | 傷や臭いがあると費用が増えやすい |
| 管理会社の精算方法 | 明細の出し方や負担割合に差がある |
よくある勘違い
退去時は新品同様に戻さないといけない
原状回復は、入居時と完全に同じ新品状態へ戻すことではありません。通常使用による損耗や経年変化は、借主がすべて負担するものではないと考えられています。
請求されたら必ず払わないといけない
請求内容に納得できない場合は、明細や写真、負担根拠の説明を求めましょう。国民生活センターも、納得できない請求には説明を求め、話し合うよう案内しています。
ハウスクリーニング代は必ず借主負担
契約特約や汚れの程度によって判断が変わります。通常清掃をしていた場合でも、特約があると請求されることがあります。契約書と明細を確認しましょう。
入居時の傷は退去時に言えば分かってもらえる
入居時の写真やチェックシートがないと、元からあった傷だと証明しにくくなります。入居直後の記録が大切です。
退去前に自分で補修すれば安く済む
無断補修は、かえってトラブルになることがあります。特に壁紙や床、設備に手を加える前には、管理会社へ確認しましょう。
よくある相談事例
事例1:壁紙全体の張り替え費用を請求された
タバコのヤニや落書きなどがある場合は借主負担になる可能性があります。ただし、日焼けや経年劣化まで全額負担になっていないか、張り替え範囲と負担割合を確認しましょう。
事例2:フローリングの小さな傷で高額請求された
傷の深さや範囲、原因を確認しましょう。通常使用による軽微な擦れなのか、家具を引きずった深い傷なのかで判断が変わります。
事例3:ハウスクリーニング代が高い
契約書に特約があるか、金額や範囲が明確か確認しましょう。通常清掃をして退去したのに高額な請求がある場合は、作業明細を求めましょう。
事例4:入居時からあった傷を請求された
入居時の写真、メール、チェックシートがあれば提示しましょう。今後のためにも、入居直後の記録は必ず残しておくことが大切です。
事例5:敷金が返ってこない
敷金から何が差し引かれたのか、明細を確認しましょう。内容が不明確な場合は説明を求め、納得できなければ消費生活センターなどへ相談しましょう。
FAQ
賃貸の退去費用はどこまで払う必要がありますか?
借主の故意・過失、通常使用を超える傷や汚れ、掃除不足による汚れなどは負担になる可能性があります。一方で、経年変化や通常使用による損耗まで、すべて借主が負担するわけではありません。
壁紙の張り替え費用は借主負担ですか?
タバコのヤニ、落書き、故意の破れなどは借主負担になりやすいです。一方、日焼けや経年による色あせは貸主負担になりやすいです。入居年数や張り替え範囲も確認しましょう。
フローリングの傷は退去費用になりますか?
家具を引きずった深い傷、ペットの爪傷、水濡れ放置によるシミや膨らみなどは借主負担になりやすいです。通常使用による軽微な擦れや家具設置跡は貸主負担になりやすいと考えられます。
ハウスクリーニング代は必ず払う必要がありますか?
契約書に明確な特約がある場合や、通常清掃を超える汚れがある場合は、借主負担になることがあります。ただし、請求額や作業範囲が妥当かは確認しましょう。
退去費用に納得できない場合はどうすればよいですか?
まず明細、写真、負担根拠の説明を求めましょう。契約書や入居時写真と照らし合わせ、納得できない場合は消費生活センターなどに相談するのがおすすめです。
退去前に自分で壁紙や床を補修してもよいですか?
自己判断で補修すると、かえって原状回復トラブルになることがあります。特に賃貸では、壁紙・床・設備に手を加える前に、管理会社や貸主へ確認しましょう。
まとめ
賃貸の退去費用は、借主がすべて払うわけではありません。
原状回復とは、新品同様に戻すことではなく、借主の故意・過失や通常使用を超える損耗を復旧することです。経年変化や通常損耗については、貸主負担と考えられるものもあります。
壁紙では、タバコのヤニや落書きは借主負担になりやすく、日焼けや経年変化は貸主負担になりやすいです。床では、深い傷や水濡れ放置は借主負担になりやすく、家具設置による通常のへこみや自然な色あせは貸主負担になりやすいです。
ハウスクリーニング代は、契約書の特約や汚れの程度によって判断が変わります。請求された場合は、金額、作業範囲、特約、明細を確認しましょう。
退去費用で納得できない請求を受けた場合は、すぐに支払う前に、明細・写真・契約書・入居時記録を確認し、必要に応じて管理会社へ説明を求めましょう。一人で判断が難しい場合は、消費生活センターなどに相談することも大切です。
あとがき
LifeXreesでは、賃貸退去費用、壁紙・床の補修、ハウスクリーニング、住まいの修理トラブルについて、一般家庭向けに分かりやすく解説しています。退去費用が高いと感じた場合は、感情的に支払う・拒否する前に、まず請求明細と原状回復の考え方を確認してみましょう。




